ハシゴの使用基準
『あぁ、俺もそう思う!』
現場から機材引上げのため立馬(可搬式作業台)とハシゴ・二連ハシゴを積んでいます。
重量的にはこう見えて250~260kgなので問題ありませんが
積荷の長さが車体長さの1.1倍を超えるので厳密には違反です。
でも、帰りにパトカーが追越して行ったけど止められませんでしたよ… (汗)
さて、ハシゴは違反じゃねぇか?とか法律で認められていないなんて聞くことがあります。
結論から言えば、ハシゴは法律上は特に問題の無い作業手段です。
基本的には昇降設備です。
ただ、法的には滑り止めの装置が要りますよとか転倒防止の措置をしましょう
ぐらいの事しかあまり詳しくは定められていないようです。
それでハシゴによる事故が多いので大手ゼネコンが軒並み原則使用禁止にしたもんだから
違反だとか法的に禁止されたんじゃないかとの話になったようです。
このゼネコンの原則使用禁止ってのは、それを何が何でも使わせないって意味ではなく
乱用を避け、使わなきゃいけない時は一度リスクアセスメントをしてからにしましょうネ!
ってことで、各社内規定により使用のルールを明確にされています。
それはローカルルールですが各社だいたい同じような内容でして (移動式ハシゴに限る)
たとえば、設置の角度は75度ですよとか上部の突出しは60センチ以上にしましょうとか
上下固定が必要ですよ! まァだいたいそんな理に適った内容です。
ハシゴの取扱説明書にも同じような内容が書かれていますのでよく読みましょう。
ハシゴもそうですが、何か作業をしていてヤベェとか怖いとか感じたら何か
そう感じる問題がありますので、それを取り除けば良い!
それでも怖いと感じたらそれはあなたの能力を超えていますので作業は中止してください。
最近は脚立も原則使用禁止って所が多いくてですね、立馬を使う現場が増えましたが
今度は立馬の事故が増えてるなんて言ってますがどうするんでしょうねェ?
ほんとはね、どんなに優れた道具でもそれを使う人しだいなんですがね。
労働安全衛生規則
(昇降するための設備の設置等)
第五百二十六条
事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。
(移動はしご)
第五百二十七条
事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
三 幅は、三十センチメートル以上とすること。
四 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。
梯子の使用基準、この記事のアクセス数がとても多いので追記します。
まず、作業そのものに危険がある場合はその作業はしてはいけません!
どんな優れた道具でもそれを安全に運用する能力が必要です。
移動梯子はそれを使用する前に上部を固定する必要がありますが
下からでも上部を簡単に固定する方法はあります!
梯子道の場合、上部に安全ブロックを設置する必要がありますが
下からのアクセスしか方法がない場合でも
墜落のリスク無く安全ブロックを設置する方法はいくつか簡単に考えられます。
安全は意識では無くリスクアセスメントの能力です。
リスクアセスメントは作業前に行うKYの様な意識付けとは異なり
作業の計画段階で取り入れられるべきものです。
当然ですがリスクアセスメントによる対策は人・物などの費用が発生する事になりますので
現場作業員レベルだけで行うものでもありません。